
親が亡くなったあと、預貯金や不動産などを相続することになると、
「相続税って自分にもかかるの?」
「いくら以上だと申告が必要?」
「いつまでに手続きすればいい?」
と不安になる方も多いでしょう。
相続税は、親が亡くなったら必ず支払う税金ではありません。
遺産の総額などをもとに計算した「正味の遺産額」が一定の基礎控除額を超える場合に、原則として相続税の申告・納税が必要になります。
この記事では、親が亡くなったときの相続税について、初めて相続手続きをする方にもわかりやすく解説します。
親が亡くなったら相続税は必ずかかる?
いいえ。
親の財産を相続したからといって、全員に相続税がかかるわけではありません。
まず重要になるのが、相続税の「基礎控除」です。
基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、父親が亡くなり、
- 母
- 長男
- 長女
の3人が法定相続人だったとします。
この場合の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
です。
正味の遺産額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。4,800万円を超える場合には、相続税の申告が必要になる可能性があります。
「うちはそんなに財産がないから大丈夫」と決めつけない
ここで注意したいのが、
預金残高だけで判断しないこと
です。
相続税では、現金や預貯金だけでなく、不動産などさまざまな財産が対象になります。
「銀行には1,000万円くらいしかないから関係ない」と思っていても、自宅の土地や建物などを含めると基礎控除を超える可能性があります。
相続税の対象になる財産
相続税を確認するときは、亡くなった親が所有していた財産を洗い出していきます。
代表的なものには、
- 現金
- 預貯金
- 土地
- 建物
- 株式・投資信託などの有価証券
- 自動車
- 貴金属
- 骨董品
- 貸付金
- その他、金銭的な価値のある財産
などがあります。
また、死亡保険金など、民法上の相続財産とは扱いが異なっても、相続税の計算上は「相続によって取得したもの」とみなされ、課税対象になるものがあります。
ネット銀行やネット証券にも注意
最近は通帳を発行しない銀行や証券会社も増えています。
そのため、
「家の中を探したけれど通帳がなかった」
というだけでは、財産がないとは判断できません。
スマートフォンやパソコン、郵便物、メールなども確認し、利用していた金融機関や証券会社がないか調べていきましょう。
相続税の対象にならない財産もある
すべての財産に相続税がかかるわけではありません。
一定の財産には非課税の取り扱いがあります。
代表例として、墓地、墓石、仏壇、仏具などがあります。ただし、投資対象となるものや商品として所有していたものなどは取り扱いが異なる場合があります。
また、生命保険金についても一定の非課税枠があります。
相続人が受け取る死亡保険金については、
500万円 × 法定相続人の数
までが原則として非課税です。
例えば法定相続人が3人なら、
500万円×3人=1,500万円
が非課税限度額になります。
※相続人以外が死亡保険金を受け取る場合などは取り扱いが異なります。
借金や葬儀費用はどうなる?
親に財産だけでなく借金などの債務があった場合には、一定のものを遺産総額から差し引けます。
例えば、
- 借入金
- 未払金
- 一定の未納税金
などです。
さらに、一定の葬式費用についても相続税の計算上、遺産総額から差し引くことができます。
つまり、
「持っていた財産を全部足した金額=そのまま相続税の対象」
ではありません。
相続税がかかるか確認する方法
大まかな流れとしては、
①財産を確認する
↓
②債務や葬式費用などを確認する
↓
③相続税上のルールに沿って正味の遺産額を計算する
↓
④基礎控除額と比較する
となります。
例えば法定相続人が2人なら、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
が基礎控除額です。
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告・納税が必要になります。
国税庁には、相続税の申告がおおよそ必要かどうかを確認できる「相続税の申告要否判定コーナー」も用意されています。
相続税の申告期限は「10か月」
ここは特に重要です。
相続税の申告と納税は原則として、
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
に行います。通常は死亡日の翌日から数えることになります。
例えば、
4月10日に亡くなった場合 → 原則として翌年2月10日まで
というイメージです。
「10か月もあるなら大丈夫」
と思うかもしれませんが、相続ではその前に、
- 相続人の確認
- 遺言書の確認
- 財産調査
- 借金の確認
- 不動産の評価
- 遺産分割協議
- 必要書類の収集
などを進めなければならないケースがあります。
そのため、実際には意外と時間がありません。
親が亡くなってから相続税申告までの流れ
大まかな流れを整理すると、次のようになります。
- 遺言書の有無を確認する
- 法定相続人を確認する
- 親の財産を調査する
- 借金などの債務を調査する
- 財産の評価を行う
- 相続税がかかるか確認する
- 遺産分割について話し合う
- 相続税を計算する
- 必要な場合は相続税を申告・納付する
特に時間がかかりやすいのが、財産調査と遺産分割です。
親がどこの銀行を利用していたのか分からなかったり、土地を複数所有していたりすると、調査だけでも時間がかかることがあります。
遺産分割が終わらなくても期限は延びない
「兄弟で話し合いがまとまっていないから、申告も待ってもらえる」
とは限りません。
相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていない場合でも、原則として申告期限そのものが自動的に延びるわけではありません。
未分割の状態で申告する場合、当初の申告では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が使えない場合があります。
一定の手続きをしたうえで申告期限後3年以内に分割した場合などには、後から特例を適用できる仕組みもあります。
そのため、
「遺産分割が決まっていないから何もしなくていい」
とは考えないようにしましょう。
配偶者には相続税の軽減制度がある
亡くなった方の配偶者には、相続税の負担を大きく軽減する制度があります。
配偶者が実際に取得した正味の遺産額について、
1億6,000万円
または
配偶者の法定相続分相当額
のどちらか多い金額まで、原則として配偶者には相続税がかからない制度です。
ただし、
「税金が0円になる=何の手続きもしなくてよい」
とは限りません。
配偶者の税額軽減を利用するために相続税の申告が必要になるケースがあります。
自宅の土地には特例が使えることも
親と同居していた自宅などについては、条件を満たすことで「小規模宅地等の特例」を利用できる場合があります。
この制度を使えるかどうかによって、相続税の計算結果が大きく変わるケースがあります。国税庁も相続税申告の案内で、小規模宅地等の特例について専用の記載例などを公開しています。
不動産を相続する場合は、
「基礎控除を超えたから、この金額にそのまま税金がかかる」
と自己判断しないことが大切です。
相続税は自分で申告できる?
相続税の申告を自分で行うこと自体は可能です。
国税庁でも相続税申告書や申告の手引き、チェックシートなどを公開しています。
一方で、
- 土地や建物が複数ある
- 財産の種類が多い
- 生前贈与がある
- 相続人が多い
- 遺産分割でもめている
- 配偶者の税額軽減を利用する
- 小規模宅地等の特例を検討している
- 相続税がかかるか自体を判断できない
といった場合には、税理士への相談を検討してもよいでしょう。
よくある質問
Q. 親の遺産が3,000万円なら相続税はかかりますか?
基礎控除額は最低でも、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となるため、遺産額だけで単純に判断することはできません。
相続財産や債務などを確認して判断します。
Q. 実家も相続財産に入りますか?
原則として土地や建物も相続財産に含まれます。
ただし、相続税では不動産を一定の方法で評価するため、購入価格や一般的な売却価格をそのまま足すわけではありません。
Q. 生命保険金にも相続税はかかりますか?
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金などは相続税の対象となる場合があります。
ただし、相続人が受け取る場合には原則として、
500万円×法定相続人の数
という非課税限度額があります。
Q. 相続税が0円なら申告しなくていい?
基礎控除の範囲内で申告不要となる場合もありますが、特例を適用した結果として税額が0円になるケースでは申告が必要になることがあります。
「税額0円=必ず申告不要」とは限らないので注意しましょう。
まとめ|まずは親の財産を把握するところから
親が亡くなったとき、すべての人に相続税がかかるわけではありません。
まず確認したいのは、
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
ただし、相続財産には預貯金だけでなく、不動産や有価証券なども含まれます。
そのため、
「うちは相続税とは関係ないだろう」
と最初から決めつけず、
①相続人を確認する
②親の財産を洗い出す
③借金なども確認する
④基礎控除と比較する
という順番で確認していきましょう。
相続税の申告・納税が必要な場合、原則として期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
分からない財産がある場合や、不動産が多い場合、特例を使う可能性がある場合には、早めに税務署や税理士などの専門家へ相談することも大切です。