相続・手続き

相続で戸籍はどこまで必要?親が亡くなった後の戸籍の集め方をわかりやすく解説

「親が亡くなって銀行へ行ったら、戸籍を用意してくださいと言われた」

「出生から死亡までって、今の戸籍だけじゃダメなの?」

「昔の本籍地が分からない……」

親が亡くなった後の相続手続きでは、さまざまな場面で戸籍が必要になります。

ところが実際に集めようとすると、

戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍

など聞き慣れない言葉が出てきて、

「結局、何をどこまで取ればいいの?」

と戸惑う方も多いでしょう。

相続では、亡くなった親の現在の戸籍だけでは足りず、手続きによっては出生から死亡までの戸籍をさかのぼって確認する必要があります。

この記事では、親が亡くなった後に必要になる戸籍について、初めて相続手続きをする方にも分かるように解説します。


なぜ相続で戸籍が必要なの?

相続手続きで戸籍を集める大きな理由は、

「誰が相続人なのか確認するため」

です。

例えば、

父が亡くなった
↓
妻と子ども2人がいる

という家庭なら、家族には誰が相続人なのか分かっています。

しかし、銀行や法務局などは家族の申告だけで判断するわけにはいきません。

戸籍によって、

  • 亡くなった事実
  • 配偶者は誰か
  • 子どもはいるか
  • ほかに相続人はいないか

などを確認します。

法務省も、相続登記では戸籍によって相続の開始と法定相続人を確認する必要があると説明しています。


「出生から死亡までの戸籍」ってどういう意味?

ここが最初につまずきやすいところです。

例えば現在の戸籍を1通取得したとしても、その戸籍だけで生まれてから亡くなるまでのすべてが分かるとは限りません。

人によっては、

出生
↓
親の戸籍
↓
結婚して新しい戸籍
↓
転籍
↓
法律改正による戸籍の作り替え
↓
死亡

など、複数の戸籍に記録が分かれています。

そのため相続人を確認するには、現在から過去へ戸籍をたどっていく必要があります。

法務局も、相続登記では亡くなった人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍証明書を取得し、婚姻などで新しい戸籍が作られている場合には古い戸籍へさかのぼって相続人を確認すると案内しています。


戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違いは?

相続手続きをすると、主に次のような言葉が出てきます。

戸籍謄本

現在使われている戸籍の内容を証明するものです。

現在は「戸籍全部事項証明書」と呼ばれることもあります。

除籍謄本

結婚や死亡、転籍などによって、その戸籍に在籍する人がいなくなった場合などの戸籍です。

改製原戸籍

法律の改正などによって戸籍の様式が変更された際、作り替えられる前の古い戸籍です。

「原戸籍(はらこせき)」などと呼ばれることもあります。

相続では、このような古い戸籍まで確認する必要が出てくることがあります。


親が亡くなったら、どの戸籍を集める?

基本的な考え方としては、

亡くなった親の死亡が記載された戸籍
↓
一つ前の戸籍
↓
さらに一つ前
↓
……
↓
出生まで

とさかのぼります。

相続登記では、被相続人の出生から死亡まで在籍していた戸籍・除籍等が必要になるケースがあります。

ただし、必要書類は手続きや相続関係によって異なるため、実際に提出するときは銀行・法務局など提出先へ確認しましょう。


亡くなった親の戸籍だけ集めればいい?

手続きによっては相続人側の戸籍も必要になります。

例えば、

父が亡くなった
↓
母と長男・長女が相続人

なら、

「父の出生から死亡まで」

だけ確認して終わりとは限りません。

相続人が現在も生存していることや、亡くなった人との関係などを証明するため、相続人の戸籍証明書などを求められる場合があります。


まず「死亡時の戸籍」からたどっていく

初めて戸籍を集める場合、

「出生時の戸籍を探そう」

とするより、亡くなったときの戸籍から過去へさかのぼっていくと理解しやすいです。

例えば、

①死亡時の戸籍を取得
↓
②そこに記載された従前の戸籍を確認
↓
③さらに前の戸籍を取得
↓
④出生までつながったか確認

というイメージです。

ただ、古い戸籍は手書きだったり、現在とは表記方法が違ったりすることがあります。

「読んでも次にどこへ請求すればいいのか分からない」

という場合もあります。


本籍地が何度も変わっていたら?

親が結婚や転籍などで本籍を変更している場合、戸籍が複数に分かれていることがあります。

例えば、

福島県
↓
東京都
↓
神奈川県

と本籍が変わっているようなケースです。

以前は、それぞれの本籍地の市区町村へ戸籍を請求する必要がありました。

しかし現在は、戸籍証明書等の広域交付制度が始まっています。

2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍証明書等を請求できるようになりました。

ただし、取得できる人や対象となる証明書などに条件がありますので、利用するときは市区町村へ確認しましょう。


戸籍を集めたら「法定相続情報証明制度」も知っておこう

相続する財産が複数ある家庭では、ぜひ知っておきたい制度です。

例えば、

A銀行
B銀行
証券会社
不動産

があるとします。

それぞれの相続手続きで戸籍一式を提出するとなると大変です。

そこで利用できるのが、法定相続情報証明制度です。


法定相続情報証明制度とは?

簡単にいうと、

「この人の法定相続人はこの人たちです」

という相続関係を一覧にした書類を法務局で確認・証明してもらう制度です。

手続きは大きく、

①必要な戸籍を集める
↓
②法定相続情報一覧図を作る
↓
③申出書と一緒に法務局へ提出

という流れです。

登記官が内容を確認すると、認証された法定相続情報一覧図の写しが交付されます。


何が便利なの?

大きなメリットは、

大量の戸籍の束を何度も提出する負担を減らせること

です。

法務局によると、法定相続情報一覧図の写しは相続登記だけでなく、亡くなった人名義の預金の払戻しや相続税申告など、さまざまな相続手続きで利用できます。

銀行口座が複数ある場合などには特に便利です。

→ 「親が亡くなったら銀行口座はどうなる?」


法定相続情報一覧図は無料?

法務局による法定相続情報一覧図の写しの交付は無料です。

ただし、制度を利用する前に必要となる戸籍等の取得費用は別途必要です。

また、自分で一覧図を作成して申出することもできますが、代理人へ依頼することもできます。法務局では、親族のほか、弁護士・司法書士・行政書士など一定の資格者へ委任できると案内しています。


戸籍集めでよくある「分からない」

実際にやってみると、

「これで出生までつながっている?」

「改製原戸籍ってどれ?」

「昔の本籍地が分からない」

「相続人がこれで全員なのか分からない」

ということがあります。

さらに相続手続きでは、戸籍を集めて終わりではありません。

戸籍を集める
↓
相続人を確認する
↓
財産を調べる
↓
遺言書を確認する
↓
遺産分割
↓
銀行・不動産などの手続き

と続きます。


【PR】戸籍集めから相続手続きまで自分でするのが大変な場合は?

相続手続きは、戸籍を集めるところで初めて「思っていたより大変」と感じる方もいます。

特に、

仕事があって役所へ行く時間がない
戸籍をどこまで集めればいいのか分からない
銀行や不動産など手続き先が多い
相続人が複数いる

といった場合は、最初からすべて自分だけで進める必要はありません。

相続手続きについてまとめて相談できるサービスを利用する方法もあります。

【PR】相続手続きについて相談したい方はこちら


自分で戸籍を集めるのが向いている人

もちろん、戸籍集めは必ず専門家へ依頼しなければならないわけではありません。

例えば、

  • 相続関係がシンプル
  • 本籍地の変遷が少ない
  • 自分で調べる時間がある
  • 相続する財産が複雑ではない

という場合は、自分で進めることもできます。

まず自分で調べてみて、途中で難しいと感じたところから相談する方法でもよいでしょう。


専門家への相談を検討した方がいいケース

一方、

  • 戸籍を読んでも相続人が分からない
  • 代襲相続などがある
  • 相続人が多い
  • 不動産がある
  • 相続人同士でもめている
  • 借金がある可能性がある
  • 相続税が心配

などの場合は、早めに専門家へ相談した方がよいこともあります。

また、相談内容によって適切な専門家は異なります。

例えば相続登記なら司法書士、相続税なら税理士、相続人間で紛争がある場合には弁護士への相談が考えられます。


相続登記にも戸籍が必要

親が土地や家を所有していた場合は、不動産の相続手続きも必要です。

現在は相続登記が義務化されています。

2024年4月1日から、不動産を相続したことを知った場合、原則として一定期間内に相続登記を申請する必要があります。法務省は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請を案内しています。

「実家はそのうち考えればいい」

と長期間そのままにしないよう注意しましょう。

→ 「実家じまいとは」


戸籍を何度も使うなら法定相続情報一覧図を検討

例えば、

銀行1行だけ

という場合と、

銀行3行+証券会社+不動産

という場合では手続き量が違います。

相続手続き先が多い場合は、法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍の束を何度も提出する負担を減らせる可能性があります。

相続財産を確認した段階で、

「手続き先はいくつある?」

を数えてみるとよいでしょう。


親が元気なうちにできることは?

戸籍そのものを生前に全部集めておく必要はありません。

むしろ確認しておきたいのは、

親の本籍地を知っている?

ということです。

あわせて、

  • 銀行
  • 証券会社
  • 保険
  • 不動産
  • 借入
  • 重要書類の保管場所

なども整理しておくと、相続が発生した後の負担を減らせます。

→ 「親の財産チェックリスト」


相続で必要な戸籍チェックリスト

戸籍を集める前

  • □ 親の最後の本籍地を確認
  • □ 相続手続き先を確認
  • □ 遺言書の有無を確認

戸籍を集める

  • □ 死亡が記載された戸籍
  • □ 一つ前の戸籍
  • □ さらに前の戸籍
  • □ 出生までつながっているか確認
  • □ 必要な相続人の戸籍を確認

集めた後

  • □ 法定相続人を確認
  • □ 銀行等の必要書類を確認
  • □ 不動産の有無を確認
  • □ 法定相続情報証明制度を利用するか検討
  • □ 分からなければ専門家へ相談

よくある質問

Q.親の現在の戸籍謄本1枚だけではダメ?

相続手続きによっては足りません。

相続人を確認するため、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍等が必要になる場合があります。

Q.戸籍は本籍地まで行かないと取れない?

現在は戸籍証明書等の広域交付制度があり、本籍地以外の市区町村窓口から一定の戸籍を取得できる仕組みがあります。対象者や取得できる戸籍などに条件があるため、利用前に市区町村へ確認してください。

Q.法定相続情報一覧図を作れば戸籍は集めなくていい?

最初に法定相続情報証明制度を利用する際には、必要な戸籍等を集めて法務局へ提出する必要があります。

その後、交付された一覧図の写しを利用することで、複数の相続手続きで戸籍の束を繰り返し提出する負担を減らせます。


まとめ|戸籍集めは「相続人を確定するため」の最初のステップ

親が亡くなった後の相続では、

死亡時の戸籍
↓
過去の戸籍へさかのぼる
↓
出生まで確認
↓
法定相続人を確認

という作業が必要になることがあります。

戸籍を集める目的は、単に書類をそろえることではありません。

「誰が相続人なのかを公的な書類で確認する」

ことが重要です。

銀行や不動産など手続き先が多い場合は、法定相続情報証明制度を利用することで、その後の手続きを進めやすくなる可能性があります。

そして、

「戸籍を見てもよく分からない」
「相続手続きをする時間がない」

という場合は、無理にすべて自分で進めず、必要に応じて専門家や相続手続きサービスへ相談する方法も検討しましょう。

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