
「遺言書って、普通の家庭でも必要なの?」
「自分で紙に書くだけでも遺言書になる?」
「親の遺品を整理していたら、遺言書らしきものが出てきた」
遺言書というと、財産が多い人だけが作るものというイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし実際には、実家や預貯金などの財産について「誰に何を残したいか」という本人の意思を伝えるために利用できるものです。
一方で、遺言書は何を書いても法的な効力が認められるわけではありません。
法律で定められた方式に従って作成する必要があります。
また、亡くなった親の遺言書を見つけた場合も、種類によっては勝手に開封せず、家庭裁判所での手続きが必要です。
この記事では、遺言書とは何なのか、代表的な3つの種類、それぞれの特徴、作成するときや見つけたときの注意点までわかりやすく解説します。
遺言書とは?
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の承継などについて、本人の意思を残しておくためのものです。
法律で定められた方式に従って作成された遺言には、法的な効力が認められます。法務省も、遺言は相続をめぐる紛争の防止や権利の迅速・的確な移転に役立つと案内しています。
たとえば、
「自宅は妻に相続させたい」
「預貯金は子どもたちに分けたい」
「お世話になった人にも財産を残したい」
など、自分の意思を残すことができます。
ただし、家族への感謝や葬儀についての希望など、遺言書に書いたことすべてに同じような法的効力が生じるわけではありません。
「家族への手紙」と「法律上の遺言」は分けて考えることが大切です。
遺言書には主に3つの種類がある
一般的な遺言には、主に次の3つの方式があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で作成する |
| 公正証書遺言 | 公証人が関与して作成する |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま存在を公証する |
実際に検討する機会が多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。法務省も、この2種類が主に利用されていると案内しています。
それぞれ詳しく見てみましょう。
① 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、その名のとおり遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
紙と筆記具があれば作成でき、公証役場へ行かなくても作れるため、比較的始めやすい方法です。
基本的には、
本文
日付
氏名
を本人が自書し、押印する必要があります。
なお、財産目録については一定の条件のもとパソコン等で作成することもできます。
法務省の案内でも、自筆証書遺言は財産目録を除いて、全文・日付・氏名を本人が自書して作成するとされています。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言の大きなメリットは、自分で作成できることです。
公証人へ作成を依頼する必要がないため、遺言書そのものを作成するための手数料も基本的にはかかりません。
また、
「財産の整理をしていて、遺言を残しておきたいと思った」
というタイミングで作成できます。
内容を変更したくなった場合にも、新しい遺言書を作成できます。
自筆証書遺言の注意点
手軽な一方で、注意点もあります。
法律で決められた方式を満たしていなければ、せっかく書いた遺言が無効になってしまう可能性があります。
また、自宅で保管していると、
家族に発見されない
紛失する
破棄・改ざんなどのトラブルが起こる
といったリスクがあります。
そこで知っておきたいのが、次に紹介する自筆証書遺言書保管制度です。
自筆証書遺言は法務局に預けられる
自分で作成した自筆証書遺言を、法務局で保管してもらえる制度があります。
これが「自筆証書遺言書保管制度」です。
法務局で原本と画像データが保管されるため、紛失や改ざんなどを防げます。
現在の保管申請手数料は、
遺言書1通につき3,900円
です。
さらに大きなメリットがあります。
法務局で保管されている自筆証書遺言は、亡くなった後の家庭裁判所での検認が不要です。
自筆証書遺言を作るなら、保管制度までセットで検討しておきたいところです。
法務局に預ければ内容まで保証してくれる?
ここは注意してください。
法務局の保管制度を利用すれば、遺言書の形式について外形的な確認は行われます。
しかし、
「この内容なら相続トラブルは絶対に起こらない」
「この遺言は法的に完全に有効」
というところまで保証してもらえる制度ではありません。
複雑な内容の遺言を作りたい場合や、相続人同士のトラブルが予想される場合には、弁護士などの専門家への相談を検討しましょう。
② 公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。
公証人は法律の専門家であり、法律で定められた方式に従って遺言を作成します。
公正証書遺言では、原則として2人以上の証人の立会いが必要です。
自筆証書遺言に比べると手続きや費用はかかりますが、方式の不備によって無効になるリスクを抑えやすいのが特徴です。
また、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要です。
公正証書遺言のメリット
主なメリットは、
公証人が関与する
原本が公的に保管される
紛失や改ざんのリスクを抑えられる
家庭裁判所での検認が不要
という点です。
また、病気などで公証役場へ出向くことが難しい場合には、公証人に出張してもらって作成できる場合もあります。
「相続人が多い」
「財産関係が複雑」
「遺言書を確実に残したい」
といった場合には検討しやすい方法です。
公正証書遺言はデジタル化されている
公正証書の作成手続きは、2025年10月1日からデジタル化されています。
原則として公正証書の原本はPDF形式の電磁的記録で作成され、電子サインなどを利用する仕組みになりました。
さらに、
本人から申出がある
他の関係者に異議がない
公証人が相当と認める
などの条件を満たした場合には、ウェブ会議を使ったリモート方式を利用できる場合もあります。
ただし、誰でも必ずオンラインだけで作成できるという意味ではありません。
実際の手続きについては公証役場へ確認しましょう。
③ 秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書が存在することを公証人に証明してもらう方式です。
公証人や証人にも内容を知られずに作成できることが特徴です。
一方、公証人が遺言の内容を確認するわけではないため、内容や方式に問題が残る可能性があります。
また、秘密証書遺言は原則として、亡くなった後に家庭裁判所での検認が必要です。
一般の方が遺言書を検討するときは、まず自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを理解するとよいでしょう。
3種類を比較してみよう
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 自分だけで作成 | ○ | × | × |
| 公証人の関与 | × | ○ | ○ |
| 内容を公証人が確認 | × | ○ | × |
| 費用 | 比較的少ない | 財産額等により必要 | 必要 |
| 検認 | 原則必要 | 不要 | 原則必要 |
| 法務局保管 | 利用可能 | ― | ― |
| 法務局保管時の検認 | 不要 | ― | ― |
「費用を抑えて自分で作りたい」なら自筆証書遺言、「より確実性を重視したい」なら公正証書遺言というように、それぞれの特徴を理解して選びましょう。
自筆証書遺言の基本的な書き方
自筆証書遺言を作る場合は、法律で定められた方式を守る必要があります。
特に重要なのが、
① 本文を自書する
② 日付を書く
③ 氏名を書く
④ 押印する
ことです。
財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを添付する方法も認められていますが、各ページへの署名・押印などのルールがあります。
「○年○月吉日」は避ける
遺言書では、作成日を特定できるようにすることが重要です。
そのため、
「令和○年○月吉日」
のような書き方は避け、
「令和○年○月○日」
と年月日を明確に記載しましょう。
遺言書を複数作成した場合などにも、日付は重要な意味を持ちます。
財産はできるだけ特定できるように書く
たとえば、
「家を長男にあげる」
だけでは、どの不動産なのか分かりにくくなる可能性があります。
不動産なら所在地や登記情報、預貯金なら金融機関・支店・口座など、対象となる財産を特定できるようにしておくことが大切です。
特に財産が複数ある場合には、作成前に財産一覧を作るところから始めると整理しやすくなります。
遺言書には「付言事項」も書ける
遺言書には、家族への思いを付言事項として残すこともできます。
たとえば、
「長い間支えてくれてありがとう」
「このように財産を分けた理由は……」
といった内容です。
付言事項そのものに財産の承継と同じような法的効力が生じるわけではありません。
しかし、
「なぜこの分け方にしたのか」
という本人の気持ちを伝えることで、残された家族が遺言内容を理解する助けになる場合があります。
遺言書を作ったら家族に伝えるべき?
必ず内容をすべて家族に見せなければならないわけではありません。
ただし、自宅で保管して誰にも伝えていないと、亡くなった後に発見されない可能性があります。
自宅保管するなら、
「遺言書を作ってある」
「重要書類はここにある」
程度は信頼できる家族に伝えておく方法もあります。
内容を知られたくない場合には、法務局の保管制度や公正証書遺言を検討できます。
親の遺言書を見つけたらどうする?
ここからは、遺言書を見つけた側の話です。
実家の片付けをしていて、
「遺言書」
と書かれた封筒が出てくることがあります。
この場合、まず確認したいのは遺言書の種類です。
→ 関連記事:実家の片付けは何から始める?捨ててはいけないものリストと進め方
封印された遺言書を勝手に開封しない
封印されている遺言書を発見した場合には、自己判断で開封しないようにしましょう。
自宅などで保管されていた遺言書は、公正証書遺言などを除き、原則として家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。
「内容だけ確認したいから」
と家族だけで開封するのではなく、まず必要な手続きを確認しましょう。
遺言書の「検認」とは?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状や内容など、現在の状態を確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。
ここで非常に大切なのが、
検認=遺言書が有効だと認定する手続きではない
ということです。
検認を受けたからといって、
「この遺言書の内容は法律上すべて有効です」
と家庭裁判所が保証するわけではありません。
検認が必要な遺言書・不要な遺言書
整理すると次のようになります。
| 遺言書 | 検認 |
|---|---|
| 自宅保管の自筆証書遺言 | 必要 |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 不要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、家庭裁判所での検認が不要です。
遺言書があるかどうかわからない場合は?
親から、
「遺言書を書いた」
と聞いていたものの、家の中を探しても見つからないこともあります。
公正証書遺言を作成していた可能性がある場合には、公証役場へ確認する方法があります。
また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合には、相続開始後に相続人等が遺言書の保管の有無を確認するための手続きがあります。
「家にない=遺言書は存在しない」と決めつけないようにしましょう。
遺言書がなかったらどうなる?
遺言書がない場合には、相続人を確認し、必要に応じて相続人同士で遺産の分け方について話し合います。
これが遺産分割協議です。
「遺言書がないから財産は自動的に全部半分ずつになる」
とは限りません。
誰が相続人なのか、どのような財産があるのかを確認したうえで手続きを進めます。
→ 関連記事:相続でまずやることは?親が亡くなった後の手続き・期限を時系列で解説
遺言書を書いておいた方がよいケースは?
遺言書が必要かどうかは家庭によって異なりますが、特に検討しておきたいケースがあります。
子どもがいない
配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。
再婚している
前の結婚で子どもがいる場合など、相続関係が複雑になることがあります。
特定の人に実家を残したい
不動産は現金のように簡単に分割できません。
相続人以外へ財産を残したい
法律上の相続人ではない人へ財産を渡したい場合には、遺言を検討する意味があります。
家族関係が複雑
相続時に意見が分かれることが予想される場合には、本人の意思を明確にしておくことが役立つ可能性があります。
遺言書を作れば相続トラブルは絶対に防げる?
残念ながら、遺言書があれば絶対に争いが起きないとは言えません。
遺言の内容や作成時の状況などをめぐって争いになることもあります。
また、一定の相続人には遺留分という最低限保障された相続財産の取り分が問題になる場合があります。
そのため、
「長男に財産を全部渡すと書けば終わり」
というように単純には考えない方がよいでしょう。
相続人が多い、財産が多い、特定の人だけに多く残したいなどの場合には、専門家へ相談しながら作成することも検討しましょう。
遺言書を作る前のチェックリスト
| 確認すること | |
|---|---|
| □ | 自分の財産を一覧にした |
| □ | 誰が相続人になるか確認した |
| □ | 誰に何を残したいか考えた |
| □ | 自筆と公正証書の違いを確認した |
| □ | 遺留分について確認した |
| □ | 遺言執行者が必要か考えた |
| □ | 保管方法を決めた |
| □ | 家族へ存在を伝えるか考えた |
| □ | 複雑な内容なら専門家へ相談した |
いきなり遺言書を書き始めるより、財産と家族関係を整理することから始めるとスムーズです。
遺言書についてよくある質問
Q.遺言書はパソコンで作れますか?
自筆証書遺言では、本文・日付・氏名は原則として本人が自書する必要があります。一方、財産目録については一定の条件を満たせばパソコンで作成したものなどを添付できます。
Q.遺言書に印鑑は必要ですか?
自筆証書遺言では押印が必要です。方式を満たさないと無効となる可能性があるため、法務省が公開している最新の作成例などを確認しましょう。
Q.遺言書は何歳から作れますか?
満15歳以上で、法律上必要な遺言能力があれば遺言をすることができます。法務省の最新ガイドブックでも、15歳以上の本人が自筆証書遺言を作成できることが案内されています。
Q.自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?
一概にどちらがよいとは言えません。手軽さや費用を重視するなら自筆証書遺言、公証人の関与による確実性を重視するなら公正証書遺言が候補になります。自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用できます。
Q.親の遺言書を勝手に開けてしまったら無効になりますか?
開封しただけで直ちに遺言書そのものが無効になるという意味ではありません。ただし、封印された遺言書には家庭裁判所での手続きが必要となる場合があります。開封してしまった場合も捨てたり書き込んだりせず、家庭裁判所などへ確認しましょう。
まとめ|遺言書は「書くこと」と「残し方」の両方が大切
遺言書には主に、
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
があります。
一般的に検討する機会が多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、方式の不備や紛失などに注意が必要です。
現在は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言書を公的に保管してもらうこともできます。保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要です。
一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、より確実に遺言を残したい場合の選択肢になります。
そして遺言書は、
「とりあえず書けばいい」
ものではありません。
誰が相続人になるのか。
どんな財産があるのか。
誰に何を残したいのか。
亡くなった後、家族がきちんと見つけられるのか。
そこまで考えて準備することが大切です。
親の遺言書を見つけた側も、自己判断で処分・開封せず、まず種類と必要な手続きを確認しましょう。
遺言書は、自分の財産を整理するだけでなく、残された家族へ自分の意思を伝えるための「そなえ」のひとつです。
気になったときが、そなえどき。
これからの暮らしを、ちょっと安心に。