
親が亡くなったあと、意外と困るのが「銀行口座」のことです。
「亡くなったらすぐに口座が凍結されるの?」
「葬儀代を親の口座から払っても大丈夫?」
「キャッシュカードでお金を下ろしてはいけない?」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
親が亡くなったからといって、銀行口座が自動的にその瞬間凍結されるわけではありません。
しかし、亡くなった後の預金は相続財産になります。安易に引き出して使ってしまうと、相続人同士のトラブルや、相続放棄を検討する際の問題につながる可能性があります。
この記事では、親が亡くなった後の銀行口座について、順番にわかりやすく解説します。
親が亡くなったら銀行口座はどうなる?
親が亡くなったことを銀行が把握すると、原則としてその口座の取引が停止されます。
これが一般に「口座凍結」と呼ばれている状態です。
口座が凍結されると、通常の方法では預金の引き出しや振り込みなどができなくなります。
ここで覚えておきたいのは、
「死亡した瞬間に自動的に凍結されるわけではない」
ということです。
銀行が口座名義人の死亡を把握することで、取引が制限されます。
銀行口座が凍結されるタイミングは?
よくある誤解が、
「死亡届を役所に提出すると、その情報がすぐ銀行にも伝わる」
というものです。
通常、死亡届を提出しただけで、すべての銀行口座が一斉に凍結されるわけではありません。
一般的には、遺族から銀行への連絡などによって金融機関が死亡を把握し、口座の取引を停止します。
そのため、
亡くなった翌日に使える場合もあれば、銀行へ連絡したことで使えなくなる場合もあります。
ただし「まだ使えるから自由に引き出していい」という意味ではありません。
死亡後に預金を勝手に引き出してもいい?
ここは特に注意したいところです。
親が亡くなった後の預金は、相続財産として扱われます。
そのため、相続人の一人が勝手に多額の預金を引き出して自分のために使ってしまうと、
- 他の相続人とトラブルになる
- 遺産分割の際に問題になる
- 何に使ったのか説明を求められる
といった可能性があります。
キャッシュカードと暗証番号を知っているからといって、自由に使ってよいわけではありません。
どうしても支払いが必要な場合でも、いつ・いくら引き出し・何に使ったのかが分かるよう、領収書や記録を残しておくことが大切です。
葬儀費用ですぐにお金が必要な場合は?
親が亡くなった直後には、
葬儀費用、病院への支払い、火葬費用など、まとまったお金が必要になることがあります。
「親の口座にはお金があるのに、凍結されて引き出せない」
というケースも考えられます。
そこで知っておきたいのが、遺産分割前の預貯金の払戻し制度(仮払い制度)です。
預貯金の仮払い制度とは?
一定の範囲であれば、遺産分割が終わる前でも相続人が預貯金の払戻しを受けられる制度があります。
金融機関の窓口で払い戻しを受ける場合、一般的な上限の計算は、
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
です。
さらに、同一の金融機関から払い戻せる金額には150万円の上限があります。
たとえば、
親の預金:600万円
子ども2人が相続人
自分の法定相続分:1/2
だった場合、
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
という計算になります。
実際の手続きや必要書類については、預金のある金融機関に確認しましょう。
銀行口座の相続手続きはどうする?
口座が凍結されたからといって、預金がなくなるわけではありません。
相続手続きを行い、相続人へ払い戻したり名義変更したりすることになります。
大まかな流れは、
①銀行へ連絡
↓
②必要書類を確認
↓
③相続人を確定
↓
④遺産分割について決める
↓
⑤必要書類を銀行へ提出
↓
⑥預金の払い戻し等
となります。
金融機関や相続の状況によって手続きは異なるため、まずは対象となる金融機関へ問い合わせるのが確実です。
相続手続きではどんな書類が必要?
ケースによって異なりますが、一般的には、
- 戸籍関係の書類
- 相続人の本人確認書類
- 印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 金融機関所定の相続届
などが必要になることがあります。
遺言書がある場合とない場合でも手続きが変わる可能性があります。
親が遺言書を残していた場合は、銀行の手続きを始める前に内容を確認しておきましょう。
親の銀行口座がどこにあるか分からない場合
「親がどの銀行を使っていたのか分からない」
というケースも珍しくありません。
まずは親の自宅で、
- 通帳
- キャッシュカード
- 銀行から届いた郵便物
- スマートフォンの銀行アプリ
- メール
- 確定申告書類
- 年金の振込先
- 公共料金などの引き落とし口座
を確認してみましょう。
最近は紙の通帳を発行しないネット銀行もあるため、スマートフォンやパソコンの利用状況も重要な手掛かりになります。
親に借金がある可能性があるなら要注意
銀行口座の手続きを進める前に、もう一つ確認しておきたいことがあります。
それが借金などのマイナスの財産です。
相続では、預貯金や不動産だけでなく、原則として借金なども対象になります。
そのため、
「預金が100万円あったから、とりあえず全部使ってしまおう」
と考えるのは危険です。
特に相続放棄を検討している場合、相続財産の処分などによって問題が生じる可能性があります。
借金の存在が疑われる場合は、預金を動かす前に専門家へ相談することも検討しましょう。
相続放棄には期限がある
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
「銀行の手続きをしてから考えればいい」
と思っていると、時間が足りなくなる可能性があります。
親が亡くなった後は、預貯金だけを見るのではなく、
不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産をあわせて確認する
ことが大切です。
相続手続きを自分だけで進めるのが難しい場合は?
親が亡くなった後に必要なのは、銀行口座の手続きだけではありません。
家庭によっては、
戸籍の収集
↓
相続人の確認
↓
預貯金・不動産など相続財産の確認
↓
遺産分割
↓
各種名義変更・相続手続き
と、さまざまな手続きが必要になります。
特に、
- 仕事をしながら手続きを進める時間がない
- 何から始めればいいのか分からない
- 相続する財産が複数ある
- 相続人が複数いる
- 戸籍の集め方から分からない
といった場合は、すべてを自分だけで進めようとせず、専門家や相続手続きサービスへ相談する方法もあります。
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よくある質問
Q. 死亡届を出したらすぐ銀行口座は凍結されますか?
死亡届を役所へ提出しただけで、通常すべての金融機関へ自動的に情報が伝わり、一斉に口座が凍結されるわけではありません。金融機関が名義人の死亡を把握すると、取引が制限されます。
Q. 凍結前ならATMから引き出しても大丈夫?
口座が利用できる状態でも、死亡後の預金は相続財産です。自由に使えるお金と考えるのは避けましょう。
Q. 公共料金の引き落としはどうなりますか?
口座が凍結されると、口座振替ができなくなることがあります。電気・ガス・水道・電話など、必要な契約については支払方法や契約者の変更を進めましょう。
Q. 銀行に死亡を伝えなければ、そのまま使えますか?
利用できる状態が続くことはありますが、死亡後の預金は相続財産です。凍結を避ける目的でそのまま使用し続けることはおすすめできません。
まとめ|銀行口座だけでなく相続財産全体を確認しよう
親が亡くなった直後は、葬儀や役所への届出など、やることが一気に増えます。
銀行口座についても慌ててしまいがちですが、
「口座が凍結される前に全部下ろしておこう」
と急ぐ必要はありません。
まずは、
①親が利用していた金融機関を確認する
②預貯金額を確認する
③借金など他の相続財産も調べる
④相続人を確認する
⑤必要に応じて金融機関・専門家へ相談する
という順番で進めていきましょう。
親が亡くなった後には、銀行以外にも多くの手続きがあります。
「何から始めればいいのか分からない」という方は、親が亡くなったらやることを時系列でまとめた記事もあわせて確認してみてください。