
「亡くなった親に借金があることがわかった」
「相続放棄をすれば、借金を払わなくていいの?」
「実家はいらないけれど、預貯金だけ相続することはできる?」
親が亡くなった後に借金やローンが見つかると、不安になる方も多いでしょう。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ場合があります。
そこで選択肢のひとつになるのが「相続放棄」です。
ただし、相続放棄には期限があり、「借金だけを放棄する」といった使い方はできません。
さらに、自分が相続放棄をすることで、別の親族が相続人になる場合もあります。
この記事では、相続放棄とはどのような制度なのか、期限や手続き、費用、注意点までわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないための手続きです。
相続が発生した場合、相続人には大きく3つの選択肢があります。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産も借金などもすべて相続する |
| 相続放棄 | 権利・義務を一切相続しない |
| 限定承認 | 相続で得た財産の範囲内で債務を負担する |
相続放棄や限定承認をする場合は、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
つまり、
「家族に相続しませんと言えば終わり」
ではありません。
相続放棄をすると借金だけ放棄できる?
できません。
ここは相続放棄で特に重要なポイントです。
相続放棄は、
借金はいらないけれど、預貯金は欲しい
実家はいらないけれど、現金は相続したい
というように、財産を選んで放棄する制度ではありません。
相続放棄をすると、原則として亡くなった方の権利・義務を一切受け継がないことになります。
そのため、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産についても相続しないことになります。
どんなときに相続放棄を検討する?
代表的なのは、プラスの財産より借金などの方が多い場合です。
たとえば、
- 多額の借金がある
- 事業上の債務がある
- 保証債務が見つかった
- 財産より負債の方が明らかに多い
- 管理が難しい財産がある
といったケースです。
ただし、
「借金がありそうだから、とりあえず放棄」
と急いで決めるのもおすすめできません。
実際には預貯金や不動産などがあり、プラスの財産の方が多い可能性もあります。
まずは亡くなった方の財産と債務の両方を調べることが大切です。
→ 関連記事:相続でまずやることは?親が亡くなった後の手続き・期限を時系列で解説
【重要】相続放棄の期限は原則3か月
相続放棄には期限があります。
原則として、
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内
です。
この期間は一般に「熟慮期間」と呼ばれます。
たとえば、
「親が亡くなったから、1年くらいかけて財産を調べよう」
というわけにはいかない可能性があります。
借金がある可能性が少しでもある場合には、早めに調査を始めましょう。
3か月で借金や財産を調べきれない場合は?
「親が事業をしていたので、借金がいくらあるかわからない」
「知らない金融機関から書類が出てきた」
「不動産がいくつもあり、財産を把握できない」
という場合もあるでしょう。
3か月以内に調査しても、相続するか放棄するか判断するための資料が得られない場合には、家庭裁判所へ相続の承認または放棄の期間を伸長する申立てをすることができます。
「3か月経ったら相談しよう」では遅い可能性があります。
判断できない場合は、3か月の期限が来る前に家庭裁判所や弁護士などへ相談しましょう。
相続放棄はどこでする?
相続放棄は、
亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
へ申述します。
住んでいる地域の市役所へ、
「相続を放棄します」
と届け出る手続きではありません。
また、相続人同士で作る遺産分割協議書に、
「私は財産を受け取りません」
と書くこととも異なります。
法律上の相続放棄をしたい場合には、家庭裁判所で手続きする必要があります。
相続放棄の基本的な流れ
大まかな流れを確認してみましょう。
| STEP | やること |
|---|---|
| 1 | 相続人になったことを確認する |
| 2 | 財産・借金を調査する |
| 3 | 相続放棄するか判断する |
| 4 | 必要書類を準備する |
| 5 | 家庭裁判所へ申述する |
| 6 | 裁判所からの照会等に対応する |
| 7 | 申述が受理される |
必要となる戸籍などは、亡くなった方と申述する人との関係によって異なります。
裁判所の案内を確認しながら準備しましょう。
相続放棄にかかる費用は?
裁判所が案内している申述費用は、
申述人1人につき収入印紙800円分
と、
連絡用の郵便切手
です。郵便料は裁判所によって異なります。
このほか、戸籍などを取得するための費用がかかります。
弁護士などの専門家へ依頼する場合には、別途報酬が必要です。
つまり、家庭裁判所へ自分で申述する場合、手続きそのものに何十万円もの費用が必ず必要になるわけではありません。
相続放棄する前にやってはいけないことは?
相続放棄を検討している場合は、亡くなった方の財産を自己判断で処分しないことが重要です。
相続財産の扱い方によっては、相続を承認したものとして扱われる可能性があるためです。
たとえば、
「親の口座にお金があるから自分のために使おう」
「親の車を勝手に売却しよう」
「価値のあるものを自分のものにしよう」
などは、相続放棄を考えている段階では避けるべきです。
一方で、実際に何が単純承認に当たるかは個別事情によって判断が異なることがあります。
相続放棄を考えているなら、財産に手をつける前に専門家へ確認するのが安全です。
葬儀費用を親のお金から払ったら相続放棄できない?
この点は、インターネット上でもさまざまな説明を見かけます。
しかし、
「葬儀費用に使ったら必ず相続放棄できない」
とも、
「葬儀費用なら何に使っても絶対大丈夫」
とも一律には言えません。
金額や使途、財産の扱い方など個別事情が関係する可能性があります。
相続放棄を予定している状態で亡くなった方のお金を使用する必要がある場合には、自己判断せず、弁護士などへ確認することをおすすめします。
相続放棄しても生命保険金を受け取れる?
生命保険は少し特殊です。
死亡保険金の受取人として特定の人が指定されている場合、その保険金は一般的な相続財産とは異なる扱いになります。
国税庁も、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金について、契約上の受取人が取得するものは本来の相続財産ではないと説明しています。
そのため、契約内容によっては相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる場合があります。
ただし、税務上は「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合があります。
さらに、相続放棄をした人が取得した死亡保険金については、相続税の生命保険金の非課税枠が適用されない場合があります。
保険契約によって扱いが異なるため、保険会社や税理士などへ確認しましょう。
相続放棄すると次の相続人に移ることがある
ここは家族全体で知っておきたいポイントです。
配偶者以外の相続人には順位があります。
第1順位:子など
第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹など
先順位の相続人全員が相続放棄すると、次順位の人が相続人になる場合があります。
たとえば父親が亡くなり、子ども全員が相続放棄した結果、亡くなった父親の親が次の相続人になるケースがあります。
その親もすでに亡くなっているなど一定の場合には、兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。
つまり、
「自分が放棄したから借金の問題は全部終わり」
とは限りません。
次に相続人となる可能性がある親族がいる場合は、必要に応じて事情を共有しておくことも大切です。
兄弟全員で一緒に相続放棄しないといけない?
相続放棄は、相続人それぞれが行う手続きです。
兄は放棄するけれど、弟は相続するという選択もあり得ます。
ただし、相続順位には注意が必要です。
裁判所の案内では、先順位の相続人がいる場合、次順位の人は先順位者全員の相続放棄が受理された後に相続放棄の申述をすることになります。
家族全体で相続放棄を考えている場合には、「誰が現在の相続人なのか」を整理して進めましょう。
「財産を受け取らない」と相続放棄は違う
これもよくある誤解です。
遺産分割協議で、
「私は財産を何ももらいません」
と決めることと、家庭裁判所で行う相続放棄は同じではありません。
相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行う正式な手続きです。
たとえば、
「兄に実家も預金も全部渡すから、私は借金も関係ない」
と家族内で決めただけでは、債権者との関係で相続債務を免れることになるとは限りません。
借金を含めて相続したくないのであれば、「財産をもらわない」だけで済ませないことが重要です。
相続放棄をしたら撤回できる?
相続放棄は、簡単に「やっぱりやめます」と撤回できるものではありません。
そのため、
「借金があるらしい」
という噂だけで急いで放棄するのではなく、可能な範囲で財産と債務を確認してから判断しましょう。
一方、調査に時間が必要なら、前述した熟慮期間の伸長という方法もあります。
焦って判断するのではなく、
調べる → 比較する → 判断する
という順番が大切です。
借金があるかわからないときは何を調べる?
親の借金は、家族がすべて把握しているとは限りません。
まずは実家や郵便物などから手掛かりを探してみましょう。
確認したいもの
- 預金通帳
- クレジットカード
- ローン関係の書類
- 金銭消費貸借契約書
- 督促状
- 税金関係の通知
- 不動産登記
- 事業関係の帳簿
- スマートフォン
- パソコン
- メール
- 郵便物
プラスの財産についても、預貯金、不動産、有価証券などを調べます。
→ 関連記事:実家の片付けは何から始める?捨ててはいけないものリストと進め方
相続放棄と限定承認、どちらを選ぶ?
「借金があるけれど、財産もかなりありそう」
という場合には、限定承認という制度もあります。
限定承認は、相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務を負担する方法です。
ただし、相続放棄とは手続きの条件が異なります。
「借金がいくらあるかわからないから限定承認にすればいい」と簡単に判断せず、財産や相続人の状況を踏まえて専門家へ相談するとよいでしょう。
相続放棄を考えたら確認したいチェックリスト
| 確認すること | |
|---|---|
| □ | 自分が相続人なのか確認した |
| □ | 3か月の期限を確認した |
| □ | 預貯金を調べた |
| □ | 不動産を調べた |
| □ | 借金・ローンを調べた |
| □ | 保証債務などがないか確認した |
| □ | 遺言書を確認した |
| □ | 財産を勝手に処分していない |
| □ | 自分が放棄した後の相続人を確認した |
| □ | 判断できなければ専門家へ相談した |
特に、
「3か月あるから、まだ大丈夫」
と思って後回しにしないようにしましょう。
戸籍の取得や財産調査にも時間がかかります。
相続放棄についてよくある質問
Q.相続放棄は死亡から3か月以内ですか?
正確には原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。単純に死亡日から3か月とは限りません。
Q.3か月を過ぎたら絶対に相続放棄できませんか?
事情によって判断が異なるため、一律には言えません。裁判所では、死亡から3か月以上経過している場合、相続開始を知った日から3か月以内の申述であることが分かる資料の提出を求める場合があります。 すでに期限を過ぎていると思っても、借金の請求が突然届いた場合などは自己判断で諦めず、早めに専門家へ相談しましょう。
Q.相続放棄したら親の借金を払わなくていい?
適法に相続放棄が受理されれば、原則として亡くなった方の権利・義務を相続しないことになります。ただし、自分が保証人になっている債務など、本人自身の義務は別問題です。
Q.相続放棄しても生命保険金は受け取れますか?
契約上の受取人として指定されている死亡保険金は、本来の相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取れる場合があります。 ただし契約内容や税務上の扱いを確認しましょう。
Q.相続放棄は自分でできますか?
家庭裁判所では申述書や記載例を公開しており、自分で申述することも可能です。 ただし、期限が迫っている、すでに財産を処分した、多額の債務がある、相続関係が複雑といった場合には専門家への相談を検討しましょう。
まとめ|借金がありそうなら「3か月」を意識して早めに確認しよう
相続放棄は、亡くなった方の借金などを相続したくない場合に利用できる制度です。
しかし、
借金だけを放棄することはできない
家庭裁判所で手続きする
原則3か月以内という期限がある
財産を自己判断で処分しない
放棄すると次順位の親族が相続人になる場合がある
という重要なポイントがあります。
まずは「借金があるらしい」という情報だけで慌てず、亡くなった方の財産と債務を確認しましょう。
そして3か月以内に判断できそうにない場合は、そのまま期限を迎えるのではなく、期間の伸長や専門家への相談を検討します。
相続放棄は、一度決めれば簡単にやり直せる手続きではありません。
期限には注意する。でも、焦って決めない。
この2つを意識して進めることが大切です。
気になったときが、そなえどき。
これからの暮らしを、ちょっと安心に。